同じ路線価でも目的が違う
路線価が存在する理由
路線価を付設する目的は、たった一つです。課税するための評価基準とするため。
固定資産税は地方自治体(市町村)、相続税路線価は国税が相続税賦課のためであることは誰しもが想像できることだと思います。
しかし、相続税路線価がすべての路線評価しているわけではないことを知らない人は多いでしょう。
相続税が課税される人が所有している不動産は、市街化区域でしょう。例えば、東京の銀座のような一等地などです。一方、地方には土地持ちがいます。
田畑や原野などは評価は国税は一切行っていません。
こういった田舎の土地についての評価額はすべて、自体が評価している評価額を利用しています。
公示価格(実勢価格)へ加算する
不動産鑑定士が評価する地価が10割として、固定資産税評価額は7割(7掛け)、相続税路線価は8割(8掛け)とされています。
つまり、仮に1億程度の価値があると評価されている不動産は固定資産税評価額では7000万、相続税路線価では8000万円程度とされます。
割り戻せば、概ねですが所有物件の価値が分かるということになります。
一つ、注意点としてはそれが土地の位置によって微妙に評価が変わってくることを認識すべきです。
角地、整形地などは日本では評価が高い
二つの路線に接している角に位置する土地、正方形や長方形の比較的利用しやすく家を建てやすい土地は評価が高いです。
路線価は、まず近くに整形地や角地など評価がしやすい土地を不動産鑑定士に評価させます。売買実例価額や近年近場で取引された土地を参考に割り出しています。
ただ、問題はほとんど土地売買事例が少ない地域は、適正評価されているのかは鑑定によって微妙に異なります。
ポイント、ポイントと評価をさせ、その価格を元にして路線価を付設。
その付設した路線価を隣、また隣と価値評価していきます。
例えば、学校が近い、駅が近い等の利便性を重視します。道路の幅員などの道路としての評価も大きく影響します。
相続に大きく影響する固定資産税評価額
相続税路線価は3年に一度評価されます。固定資産税評価額も同じです。
ただ、さきほど説明した相続税路線価がない地域は固定資産税評価額が大きく影響することを知っておく必要があります。
例えば、地目(利用実態)により大きく変わってくるのです。
田畑は評価額が低く、税金も安いです。
これを儲かるからという理由で駐車場などにすると雑種地となり、評価額も上がります。当然、相続税にも影響してくるのです。
所有者としては利用して利益が得られるという嬉しさもあるでしょうが、相続人が相続税で後日苦労することも考えられることを考慮すべきでしょう。